国土交通省は2008年3月14日に「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」をとりまとめた。4日に発表した「軽油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置」に基づき、燃料サーチャージの具体的な算出方法や導入の具体例が示されている。また同日付で、自動車交通局貨物課に適正取引相談窓口(燃料サーチャージ制導入推進事務局)を開設したほか、本田勝自交局長名で各地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む)および全ト協会長あてに同ガイドラインを添付し、「燃料サーチャージ制導入を徹底」するよう呼び掛ける通達を発出。サーチャージ制を導入しない事業者が、違法なダンピングであると判断された場合、貨物自動車運送事業法に基づき、許可取り消しや事業停止など厳しく処分される内容です。
燃料サーチャージとは燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度です。

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■燃料サーチャージ制を緊急に導入する必要性。

1. 軽油価格高騰に対して運賃の転嫁が困難。
2. 運賃の収受等取引の適正化が不可欠。
3. 中所企業の底上げが不可欠。
4. 緊急かつ試行的な措置。

これからのトラック運送事業においては適正な取引を推進していくためには、荷主様と深い信頼関係をもって進めていく必要性があると思われます。